1. お金を借りるTOP
  2. 未分類
  3. ≫【キャリアアップ助成金】非正規雇用労働者のキャリアアップへの支援とは?

【キャリアアップ助成金】非正規雇用労働者のキャリアアップへの支援とは?


現在ではどの企業でも、勤務している従業員は正規の社員だけではなく、パートやアルバイト、派遣社員、契約社員など雇用の不安定な「非正規雇用労働者」がおり、その比率が高止まりしています。

そこで、その非正規雇用労働者を正社員にしたり、教育訓練や処遇の改善に取り組んだりした事業主に対しては「キャリアアップ助成金」が厚生労働省から支給されます。

労働者のモチベーションのアップ、技術や能力の向上、優秀な人材の確保などのためにこの制度を活用できます。

なお、キャリアアップ助成金の制度は平成29年4月から助成の内容が大きく変更されており、近年人出不足による雇用難に陥っている企業にとっては、非正規雇用労働者からの抜擢を検討する良い機会ともいえます。

キャリアアップ助成金の対象となる事業者

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
  • 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること
  • 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること
  • キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
キャリアップ管理者には通常、事業主や役員、人事部長がなります。なお、キャリアアップ計画とは、有期契約労働者のキャリアアップに向けた取組みを計画的に進めるために、概要(対象者・目標・期間・目標・方法など)を予め定めたものです。

状況によって、変更は随時可能です。

助成金制度の変更点とは?

【助成金の支給コースが3コースから8コースに拡大】
過去、支給コースは正社員コース、人材育成コース、処遇改善コースの3コースしかありませんでした。

①正社員化コース
有期契約労働者等を正規雇用労働者、多様な正社員等に転換、または直接雇用

②人材育成コース
有期契約労働者等に職業訓練や実践的教育訓練を実施

③賃金規定等改定コース
有期契約労働者等の賃金規定等を増額に改定

④健康診断制度コース
有期契約労働者等を対象に法定外の健康診断制度を新たに規定し、4人以上に実施

⑤賃金規定等共通化コース
有期契約労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定し、適用

⑥諸手当制度共通化コース(新)
有期契約労働者等と正社員との共通の諸手当制度を新たに規定し、適用

⑦選択的適用拡大導入時処遇改善コース(新)
労使間合意に基づいて社会保険の適用拡大の措置を講じ、新たに被保険者とした有期契約労働者等の基本給の増額の実施

⑧短時間労働者労働時間延長コース
有期契約労働者等の週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険を適用

正社員化コースの対象者・助成額の変更

正社員に「多様な正社員」が含まれることになり、多様な正社員へ転換した場合の助成額が増額されました。

多様な正社員とは、いわゆる正社員と比べて、配置転換や転勤、業務内容、勤務時間などの範囲が限定されている正社員のことをいいます。

・次の4点のいずれかに該当する労働者が助成対象
①通算して6ヶ月以上雇用されている有期契約労働者
②6ヶ月以上雇用されている無期雇用労働者
③6ヶ月以上継続して同一の業務に従事している派遣労働者
④支給対象となる事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、それを修了した有期契約労働者(正規雇用が前提ではないこと)

1人当たりの助成金はいくら?

平成28年度
有期→多様40万円(30万円)
無期→多様10万円(75,000円)
平成29年度
有期→正規57万円(427,500円)
無期→正規285,000円(213,750円)
※( )内は大企業の額

人材育成コースの形成訓練様式と支給限度額が変更

中長期的キャリア形成訓練の様式が一般職業訓練と統合されました。

また、1年度1事業所当りの支給限度額が500万円から1,000万円に増額されました。

なお、中長期的キャリア形成訓練とは厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した専門実践教育訓練(職場外訓練)のことで、一般職業訓練とは専門の訓練施設における職業訓練のことです。

諸手当制度共通化コースの追加

1事業所当り38万円(大企業28万5,000円)

選択的適用拡大導入時処遇改善コースの追加

・基本給の増額割合に応じた助成(1人当り)

3%以上5%未満19,000円(14,250円)
5%以上7%未満38,000円(28,500円)
7%以上10%未満47,500円(33,250円)
10%以上14%未満76,000円(57,000円)
14%以上95,000円(71,250円)
※( )内は大企業の額

1事業所当り1回のみ、支給申請上限人数は30人まで支給されます。なお、本コースは平成32年3月31日までの暫定措置です。

全コースにおいて生産性要件が設定

生産性要件とは、助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における「生産性」がその3年前に比べて6%以上伸びている場合、助成金の「割増」が行われます。

生産性=(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)÷雇用保険被保険者数

例えば、有期契約労働者等を正社員として雇用した場合の1人当り57万円の助成金が、生産性の向上が認められると72万円にアップします。

キャリアップ助成金はお得な制度であり、事業主は検討してみる価値が十分あります。